日本に住んでいて日本企業から配当を受け取る場合の配当所得に対する税金について気になったので調べました。結論としては基本的に源泉徴収20.315%ですが、上場企業大株主(3%以上保有)と非上場企業株主は総合課税になる点が注意です。

上場企業等の配当等(大株主以外)

  • 総合課税、申告分離課税、申告不要(源泉徴収20.315%、内訳は所得税&復興特別所得税で15.315%、住民税で5%)から有利なものを選択できる

上場企業等の配当等(大株主)、未上場株式等の配当等

少額配当(1銘柄あたりの年間の配当が10万円以下)
  • 総合課税、申告不要(源泉徴収20.42%)から有利なものを選択できる
少額配当以外
  • 総合課税のみ

ZOZOの前澤社長などで株式持分の多い創業社長はこちらに該当しますね。総合課税なので他の所得と合わせて所得税(4,000万円超で45%)と住民税(10%)を払うしかないですね。確かに非上場の会社で申告分離や源泉徴収のみの申告不要ができるなら、資産管理会社やファミリーカンパニーを設立して社会保険料などがかかる給与は少なくして配当で自分や家族に支払うことで節税できてしまいますね。

配当控除

  • 国内株式(非上場株式を含む)の配当金
  • 国内上場株式投資信託(不動産投資信託「JREIT」を除く)の分配金
  • 国内優先出資証券の配当金

配当控除は、総合課税した場合に課税所得が195万円以下(5%)330万円以下(10%)695万円以下(20%)の時に源泉徴収の20.315%との差分の所得税・住民税が還元される

2018年時点の情報をとりあえずまとめておきました。間違い誤認があれば教えてください。

参考リンク

国税庁